家族のケアプラン家族のケアプランよくある質問

よくある質問

ケアプランを家族で作るときに、多くの方がつまずくところをまとめました。 制度に関わる部分は、法令や市町村の公式ページで確認したうえで、出典を添えています。

介護保険の運用は市町村によって異なります。ここに書いた内容は一般的な説明です。 実際の手続きは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口でご確認ください。

はじめてのセルフケアプラン

自分で作れるのか、費用はどうなるのか、何を自分でやることになるのか

Q

ケアマネジャーに頼まず、家族が自分でケアプランを作ってもいいのですか?

作れます。これを 自己作成(セルフケアプラン、セルフプラン)と呼びます。

居宅サービス計画(ケアプラン)は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作ってもらうのが一般的ですが、利用者本人や家族が自分で作ることもできます。介護保険法第41条第6項と介護保険法施行規則第64条が、この場合の給付の取り扱いを定めています。多くの市町村が、自己作成の手引きと様式(第1表〜第7表)をホームページで配布しています。

ただし、あらかじめ市町村の介護保険担当窓口へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出する必要があります。この届出をしないまま サービスを使うと、いったん費用の全額を事業所に支払う扱い(償還払い)になることがあります。

様式の名称や提出の期限は市町村によって違います。始める前に、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に一度ご相談ください。

最終確認: 2026-09-22
Q

自分でケアプランを作ると、費用は高くなりますか?

自己負担が増えることは、基本的にありません。

ケアプランの作成にかかる費用(居宅介護支援費)は全額が介護保険から給付されるため、ケアマネジャーに依頼しても利用者の自己負担はゼロです。そのため「自分で作れば安くなる」ということもありません。実際に使ったサービスの自己負担割合(1割〜3割)も、自己作成かどうかで変わりません。

ただし、ひとつ条件があります。市町村へ届出書を提出し、受理されていることです。届出が済んでいれば、窓口で1〜3割を払う通常の形(現物給付)になります。届出がないと、いったん全額を立て替えて後から市町村へ請求する形(償還払い)になる場合があります。

自己作成で増えるのは費用ではなく、手間です。次の質問もあわせてご覧ください。

最終確認: 2026-09-22
Q

自分で作ると、どこまで自分でやることになりますか?

ケアマネジャーが担っていた事務を、利用者や家族が引き受けることになります。東京都北区・宇部市とも「届出等各書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等は、すべて利用者や家族が行う」と明記しています。

具体的には、おおむね次のとおりです。

  • 市町村への届出書の提出
  • ケアプラン(第1表〜第3表)の作成と市町村への提出
  • サービス事業所を探し、空き状況を確認し、利用を申し込む
  • 事業所との日程調整、変更・キャンセルの連絡
  • 毎月のサービス利用票・別表の作成と提出(給付管理)
  • 要介護認定の更新や区分変更のときのプラン作り直し

ここが自己作成のいちばん重い部分です。「家族のケアプラン」アプリは、このうち書類づくり・単位数の計算・毎月の段取りを引き受けることを目的に作っています。事業所との人と人とのやり取りまでは代われません。

最終確認: 2026-09-22
Q

要支援1・2の場合も、自分で計画を作れますか?

作れます。ただし、要介護のときとは様式も相談先も違います。

要支援1・2の方が使う計画は「居宅サービス計画(第1表〜第7表)」ではなく、介護予防サービス・支援計画表と介護予防支援経過記録です。通常は地域包括支援センターが作成しますが、自己作成もできます。

そのため、進め方としては次の順序をおすすめします。

  1. まず地域包括支援センターに相談する(お住まいの市町村の窓口で場所を教えてもらえます)
  2. 自分で作りたい場合は、その場で自己作成を希望すると伝える
  3. 様式と提出の手順は、市町村によって異なるため窓口で確認する

また、要支援の方が使えるサービスには、介護予防サービスのほかに総合事業(市町村が行う訪問型・通所型サービス)があります。内容も料金も市町村ごとに異なるため、これも窓口で確認してください。

このアプリでできること

「家族のケアプラン」が今つくれるのは、要介護1〜5の方の第1表〜第7表です。要支援の方の介護予防サービス・支援計画表には、まだ対応していません。

要支援を選んだ場合、アプリはおすすめプランや費用の計算を行いません。要介護の単位数で計算すると、実際と違う金額をお見せすることになるためです。地域包括支援センターにご相談ください。

最終確認: 2026-09-22

アプリの操作とデータ

入力した情報の扱い、会員登録の要否、家族との共有

Q

アプリに入力した情報は、どこに保存されますか?

すべて、お使いのスマートフォンの中だけに保存されます。

氏名・生年月日・住所・被保険者番号・要介護度・病歴といった情報は、端末内で暗号化して保管し、このWebサイトを含むサーバーへは送信しません。

施設を検索するときも、送るのは地域と、抽象化したサービスの種類・条件だけです。誰が探しているのかが分かる情報は送りません。

そのため、個人情報をまったく登録しなくても、アプリの機能はすべて使えます。

最終確認: 2026-09-22
Q

メールアドレスや電話番号の登録は必要ですか?

必要ありません。

「家族のケアプラン」は、ご家族にメールアドレス・電話番号・Googleアカウントのいずれも求めません。会員登録もありません。アプリを入れて、すぐ使い始められます。

これは、個人を特定できる情報をサーバー側に一切持たないためです。その代わり、端末のロック(生体認証やパスコード)でアプリを保護します。

なお、介護事業所の方が使う管理画面(Webサイト側)は、なりすましを防ぐためにGoogleアカウントと携帯電話のSMS認証を使います。ご家族向けのアプリとは、仕組みが分かれています。

最終確認: 2026-09-22
Q

離れて暮らす家族と、予定や記録を共有できますか?

できます。合言葉を使って暗号化したデータを書き出し、それを家族に渡して読み込んでもらう方式です(AES-256-GCM)。

サーバーに個人情報を置かないため、クラウド上で自動的に同期される仕組みにはしていません。共有したいときに、そのつど書き出して渡す形になります。

決めたことは履歴として残るので、「いつ・誰が・何を決めたか」を後からたどれます。介護の費用や方針をめぐる兄弟間の行き違いを防ぐことを意図した機能です。

合言葉は、他人に推測されにくいものにしてください。短い数字だけの合言葉は、総当たりで破られる可能性があります。

最終確認: 2026-09-22

施設・サービス選び

空き状況の見方と、見学で確かめておきたいこと

Q

検索結果に出る「空き状況」は、どこまで信用できますか?

空き状況は、その事業所自身が管理画面から登録・更新した内容をそのまま表示しています。自動で集めているものでも、当サイトが確認したものでもありません。

そのため、更新のタイミングによっては実際と食い違うことがあります。利用を決める前に、必ず事業所へ直接お問い合わせください。

見学や利用の申し込みは、ご家族から事業所へ直接行っていただく形になります。当サイトが間に入って予約を取ることはありません。

最終確認: 2026-09-22
Q

見学のとき、何を聞いておくとよいですか?

パンフレットに載っていないことを聞くのが、いちばん役に立ちます。

  • 送迎の範囲と時間:自宅まで来てもらえるか、何時ごろの到着になるか
  • その日の過ごし方:入浴・食事・活動の時間割。本人が苦手なことを避けられるか
  • 職員の配置:看護職員がいる時間帯、機能訓練指導員の有無
  • 急に休むときの連絡:何時までに、どこへ連絡すればよいか
  • 保険の対象外になる費用:食費・おむつ代・行事費など、毎月いくらくらいか
  • 本人の状態が変わったとき:医療的な処置が増えた場合に、利用を続けられるか

可能なら、本人が実際に過ごす時間帯に見学させてもらってください。利用者の方々の表情と、職員の方の声のかけ方は、説明よりも多くを伝えてくれます。

最終確認: 2026-09-22

役所への提出・手続き

窓口に持っていくもの、毎月の給付管理

Q

役所の窓口へは、何を持っていけばいいですか?

おおむね次のものですが、様式や必要書類は市町村によって異なります。必ず事前に、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へご確認ください。

  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 … 自己作成を始めるときの届出。これがないと償還払いになることがあります
  • 介護保険被保険者証
  • ケアプラン本体(第1表:居宅サービス計画書(1)/第2表:居宅サービス計画書(2)/第3表:週間サービス計画表)
  • サービス利用票(第6表)・サービス利用票別表(第7表) … 毎月の予定と単位数

アプリの「提出」から、第1表〜第3表・第6表・第7表をPDFで出力できます。届出書は市町村ごとの様式のため、窓口やホームページで入手してください。

最終確認: 2026-09-22
Q

「給付管理」とは何ですか?

その月に使う介護サービスの予定と実績を取りまとめて、限度額の範囲に収まっているかを管理する事務のことです。

通常はケアマネジャーが行いますが、自己作成の場合は利用者・家族が行います。毎月、次のような流れになります。

  1. その月に使うサービスの予定を立てる(サービス利用票=第6表)
  2. 単位数を計算し、区分支給限度基準額の範囲内かを確認する(別表=第7表)
  3. 市町村へ提出する
  4. 月末に、実際に使った実績を記録する

単位数の計算と限度額の確認が、手作業ではいちばん間違えやすいところです。アプリでは予定を登録すると自動で計算し、限度額の8割に届いた時点でお知らせします。

提出の期限や方法は市町村によって異なります。窓口でご確認ください。

最終確認: 2026-09-22

困ったとき

担当者会議の進め方、限度額を超えそうなとき

Q

サービス担当者会議は、どうやって開けばいいですか?

サービス担当者会議は、本人・家族と、利用するサービス事業所の担当者が集まって、ケアプランの内容を確認し合う場です。

自己作成の場合の進め方は、市町村によって考え方が異なります。 開催の要否や記録の残し方を含め、届出のときに介護保険担当窓口へ確認しておくことをおすすめします。

実際に進めるときは、次のようにすると負担が軽くなります。

  • 全員が一度に集まれないときは、事業所ごとに個別に意見をもらう方法をとれないか、窓口に相談する
  • 事前にケアプランの案を各事業所へ渡しておき、当日は確認と意見交換にしぼる
  • 出た意見と決まったことを記録に残す(第4表:サービス担当者会議の要点)

アプリからは、事業所向けの照会リンクを発行して、ケアプランの内容確認と意見の受け取りができます。ただし、これで担当者会議の開催に代えられるかどうかは市町村の判断によりますので、事前にご確認ください。

最終確認: 2026-09-22
Q

区分支給限度基準額を超えそうなときは、どうすればいいですか?

限度額を超えた分は、全額が自己負担になります。1割負担の方でも、超過分は10割です。そのため、超えそうなことに早く気づくことが何より大切です。

対応の選択肢は、おおむね次のとおりです。

  • 回数や時間を調整する … 使う日を減らす、短い時間の区分に変える
  • 限度額の対象外のサービスを確認する … 居宅療養管理指導など、区分支給限度基準額に含まれないものがあります
  • 保険外のサービスに置き換える … 配食、家事代行、移送など。介護保険より割安になる場合があります
  • 要介護度の区分変更申請を検討する … 心身の状態が実際に重くなっている場合

アプリでは、予定を登録した時点で単位数を計算し、限度額の8割に届いたらお知らせします。超えそうな月は、どのサービスをどれだけ減らせば収まるかも確認できます。

判断に迷うときは、市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにご相談ください。

最終確認: 2026-09-22