Q
介護保険のヘルパーに、病院の中の付き添い(待合・診察室)まで頼めますか?
答え
病院の中の付き添い(院内介助)は、原則として病院のスタッフが対応するものとされ、介護保険の対象になりません。
ただし、条件がそろえば、例外として頼めることがあります。
例外として頼めることがある場合
多くの市町村は、次の3つがそろうことを条件にしています。認めるかどうかは、市町村ごとに判断します。
- ケアマネジャーが必要性を確かめ、ケアプランに書いている
- 病院のスタッフでは対応できないことを、病院に確かめている
- 本人に介助が必要な状態がある(病院の中の移動に介助が要る、認知症などで見守りが要る、トイレの介助が要る など)
例外でも、対象にならないことが多い時間
単なる待ち時間、診察の時間、具体的な介助のない付き添いは、多くの市町村で介護保険の対象になりません。
家族ができること
- まず担当のケアマネジャーに相談し、病院の相談室(地域連携室)に、病院の中の介助を頼めるか確かめてもらいましょう。
- 介護保険で頼めない部分(待ち時間の付き添い、診察室への同席、先生の話を家族に伝えることなど)は、保険外の付き添いサービス(自費)を使う方法もあります。
- 通院の移動や付き添いを頼める事業所は、施設検索で「介護タクシー」「福祉有償運送」を選ぶと、地域ごとに探せます。
- 名古屋市では、このサイトの運営(家族のケアプラン)も、自費の付き添いサービス(付き添いサービスby家族のケアプラン・2時間9,800円・税込)を行っています。
最終確認: 2026年10月15日
内容は一般的な説明です。手続きは、お住まいの市町村の介護保険の窓口でご確認ください。
