Q

ケアマネジャーに頼まず、家族が自分でケアプランを作ってもいいのですか?

答え

作れます。

これを 自己作成(セルフケアプラン、セルフプラン)と呼びます。

居宅サービス計画(ケアプラン)は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作ってもらうのが一般的ですが、利用者本人や家族が自分で作ることもできます。介護保険法第41条第6項と介護保険法施行規則第64条が、この場合の給付の取り扱いを定めています。多くの市町村が、自己作成の手引きと様式(第1表〜第7表)をホームページで配布しています。

ただし、あらかじめ市町村の介護保険担当窓口へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出する必要があります。この届出をしないまま サービスを使うと、いったん費用の全額を事業所に支払う扱い(償還払い)になることがあります。

様式の名称や提出の期限は市町村によって違います。始める前に、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に一度ご相談ください。

最終確認: 2026年9月22日

内容は一般的な説明です。手続きは、お住まいの市町村の介護保険の窓口でご確認ください。

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