Q

自分で作ると、どこまで自分でやることになりますか?

答え

ケアマネジャーが担っていた事務を、利用者や家族が引き受けることになります。

東京都北区・宇部市とも「届出等各書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等は、すべて利用者や家族が行う」と明記しています。

具体的には、おおむね次のとおりです。

  • 市町村への届出書の提出
  • ケアプラン(第1表〜第3表)の作成と市町村への提出
  • サービス事業所を探し、空き状況を確認し、利用を申し込む
  • 事業所との日程調整、変更・キャンセルの連絡
  • 毎月のサービス利用票・別表の作成と提出(給付管理)
  • 要介護認定の更新や区分変更のときのプラン作り直し

ここが自己作成のいちばん重い部分です。

最終確認: 2026年9月22日

内容は一般的な説明です。手続きは、お住まいの市町村の介護保険の窓口でご確認ください。

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