Q
自分で作ると、どこまで自分でやることになりますか?
答え
ケアマネジャーが担っていた事務を、利用者や家族が引き受けることになります。
東京都北区・宇部市とも「届出等各書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等は、すべて利用者や家族が行う」と明記しています。
具体的には、おおむね次のとおりです。
- 市町村への届出書の提出
- ケアプラン(第1表〜第3表)の作成と市町村への提出
- サービス事業所を探し、空き状況を確認し、利用を申し込む
- 事業所との日程調整、変更・キャンセルの連絡
- 毎月のサービス利用票・別表の作成と提出(給付管理)
- 要介護認定の更新や区分変更のときのプラン作り直し
ここが自己作成のいちばん重い部分です。
最終確認: 2026年9月22日
内容は一般的な説明です。手続きは、お住まいの市町村の介護保険の窓口でご確認ください。
