Q
要支援1・2の場合も、自分で計画を作れますか?
答え
作れます。
ただし、要介護のときとは様式も相談先も違います。
要支援1・2の方が使う計画は「居宅サービス計画(第1表〜第7表)」ではなく、介護予防サービス・支援計画表と介護予防支援経過記録です。通常は地域包括支援センターが作成しますが、自己作成もできます。
そのため、進め方としては次の順序をおすすめします。
- まず地域包括支援センターに相談する(お住まいの市町村の窓口で場所を教えてもらえます)
- 自分で作りたい場合は、その場で自己作成を希望すると伝える
- 様式と提出の手順は、市町村によって異なるため窓口で確認する
また、要支援の方が使えるサービスには、介護予防サービスのほかに総合事業(市町村が行う訪問型・通所型サービス)があります。内容も料金も市町村ごとに異なるため、これも窓口で確認してください。
最終確認: 2026年9月22日
内容は一般的な説明です。手続きは、お住まいの市町村の介護保険の窓口でご確認ください。
